奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
平成28年度4月から変わることとして、
雇用促進税制が(平成28年度4月1日から平成30年3月31日まで)延長されました。
変わるというより、もともとあった制度です。
それだけ、国として、雇用促進に力を入れているということですね。
雇用を増やす企業にたいして、法人税(個人事業主は所得税)の税制優遇を受けることができる制度です。
雇用保険加入者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加や、
事前に「雇用促進計画」をハローワークに申請しておかなければならないなど、
要件が細々とありますので、最寄りのハローワークまたは社労士さんへご相談ください。
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